金融商品仲介業に係る明示事項

金融商品取引法において、金融商品仲介業者(以下、当社)は金融商品仲介行為を行う場合に、あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

1. 金融商品仲介業の名称等の明示事項(金融商品取引法第66条の11)

金融商品仲介業者の商号K.S.Group株式会社
登録番号関東財務局長(金仲)第940号

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

・所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

 ・所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

2. 所属金融商品取引業者等

①あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 67 号

②東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号

③Jトラストグローバル証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号

④メットライフ生命保険株式会社
当社取扱生命保険・法人保険全般

⑤マニュライフ生命保険株式会社
当社取扱生命保険・法人保険全般